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日本で事業を行っている外資系企業および海外展開を検討されている日系企業の皆様に関連し、法人税を中心に、税制改正の情報や各種国際税務の取扱に関する内容をまとめています。
法人税法上の外国税額控除の概要
日本の税務上、内国法人に対しては世界中で得たすべての所得に対して日本の法人税等を課す全世界所得課税制度が原則的に採用されているため、二重課税の状態が発生し得ます。 この二重課税の調整措置として、外国税額控除という、外国の法人税を日本の法人税から控除することを認める制度が存在します。
外国法人課税(2):PEなし外国法人の申告義務
日本に恒久的施設を有しない外国法人(「PEなし外国法人」)であっても、特定の所得を認識した場合にはその所得について日本で法人税等の申告義務が発生します。 今回はこの、PEなし外国法人に法人税等の申告義務が課される所得の概要を取り扱いたいと思います。
外国法人課税(1):恒久的施設(PE)を有する場合
外国法人に対しては、日本に恒久的施設(「PE」)を有する場合と有しない場合とで、法人税課税の対象となる所得の範囲が大きく異なります。 今回はAOAと呼ばれる帰属主義の原則が導入された後の、日本にPEを有する場合の外国法人に対する法人税課税の概要をご紹介いたします。
過大支払利子税制の概要と仕組み
日本の税法上、国外の関連者へ利子を支払うことによる国際的租税回避行為を防止する措置として、過大支払利子税制(アーニング・ストリッピング・ルール)という制度が定められています。この税制により、負債資本比率が過少資本税制の適用要件である3:1の範囲内の法人であっても、利子の損金算入が否認されることがあります。 この過大支払利子税制は、過少資本税制と異なり、外国法人の日本子会社および外国法人日本支店のどちらに対しても適用されます。
過少資本税制の概要と仕組み
配当金は課税済利益から支払われる一方で、利子は原則的に損金算入が可能であり、課税前の利益から支払われます。この違いを利用した国際的租税回避行為を防止するための措置の一つとして、過少資本税制という制度が規定されています。 本投稿では、過少資本税制の概要と仕組みを取り扱います。