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日本で事業を行っている外資系企業および海外展開を検討されている日系企業の皆様に関連し、法人税を中心に、税制改正の情報や各種国際税務の取扱に関する内容をまとめています。
日本子会社vs外国法人日本支店
外国の企業が日本に進出しビジネスを行う場合、日本に子会社を設立するか、または日本支店を設置することが一般的です。 日本子会社と日本支店では、法人税法上の取り扱いに差異が生じる部分があります。 今回は、日本子会社と日本支店に対する法人税課税に関して項目ごとに比較をしながら、共通点と相違点の概要を解説いたします。
外国子会社合算税制(3):旧制度からの変更点
外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)については、外国関係会社の2018年4月1日以後に開始する事業年度については新制度が適用され、外国関係会社の2018年4月1日前に開始する事業年度については旧制度(現行制度)が適用されます。 今回は適用判定に関する部分を中心に、従来の制度からの変更点をご紹介いたします。
外国子会社合算税制(2):二重課税調整措置
外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)が適用される場合、通常その適用を受ける内国法人に二重課税が生じます。 この二重課税に関する調整措置として、外国税額控除制度と配当金受領時の取り扱いに関する特殊な規定が設けられています。 今回はこれら外国子会社合算税制が適用された場合に適用される二重課税の調整措置の概要をご紹介いたします。 なお、外国関係会社の2018年4月1日以後に開始する事業年度について適用される新制度を前提としています。
外国子会社合算税制(1):制度の概要
2017年度税制改正において外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制またはCFC税制ともいいます)に関する大きな改正が行われています。 これから数回に分けて2017年度税制改正後の外国子会社合算税制の概要をご説明したいと思います。 初回の今回は外国子会社合算税制の概要のご紹介をいたします。 特に法人税率の低い国に海外子会社をお持ちの場合、この税制に該当する可能性があります。
外国子会社配当益金不算入制度
日本の法人が受け取る外国法人株式に係る配当は、通常の法人税率で課税が行われ、二重課税が発生している場合には外国税額控除制度により調整が行われるのが原則です。 ただし、日本の法人が外国子会社から配当金を受領する場合、「外国子会社配当益金不算入制度」という原則とは異なる制度が適用されることになります。 この制度が適用される場合の影響を、外国税額控除制度との比較例を用いて解説いたします。