税務顧問

tax compliance

特に外資系企業等、英語によるコミュニケーションが必要なお客様で、以下のような税務関連サービスをご必要とされている方に対して、定額料金にて提供させていただくサービスです。

  • 法人税等確定申告書作成等の税務手続
  • 海外の親会社からの日本の税に関する質問への英語での対応
  • 法人税のほか、源泉税、消費税および社員の所得税の取扱い等、日々の業務に関連する税務全般に関するご相談
  • 税効果会計を含めた決算書に計上すべき会計上の法人税等の額の算定

国際税務に携わってきた経験と知識をベースに、適切な税務手続とアドバイスを提供させていただくことで、経理ご担当者様の税務に関する業務負担の軽減と、法人としての税務リスク軽減にお役立ていただけます。

サービスに含まれる業務内容

標準的なサービスとして以下の業務が含まれます。

  • メール・電話等による各種税務相談(随時)
  • 税務申告書・届出書の作成全般(下記ご参照)
  • 税務申告内容に関する海外親会社レビュー用の英語サマリーの作成
  • 決算書に計上すべき法人税等および税効果の計算
  • 海外親会社からの日本の税に関する各種照会に対する対応
  • 社宅等従業員向福利厚生制度や株式報酬プラン導入の検討
  • 申告書作成を他の税理士法人が行う場合、税理士法人からの照会への対応
  • 会計帳簿のレビュー
  • エクセル、マクロを使用した日々の経理業務の改善サポート

各種税務申告・届出書の概要

外資系企業の日本子会社または日本支店において提出またはその検討が必要となる申告書・届出書は以下の通りです。申告書等の提出については、e-Taxの利用を強くお勧めしております。

法人税・地方税確定申告書

原則として法人の事業年度終了日から2か月以内に提出をする必要があります。定款等の定めにより各事業年度終了日から2月以内に定時総会が招集されない状況にある等、一定の場合には申請を行うことで申告期限の延長が可能です。

消費税確定申告書

免税事業者に該当する場合を除き、原則として事業年度終了日から2か月以内に申告書を提出する必要があります。一定の場合には、1か月間の申告期限延長が可能です。1事業年度に1回の申告が基本ですが、消費税の還付が継続的に発生するような場合は、届出を行った上で3か月または1か月ごとに申告書を提出し、早期に還付を受けることも可能です。

租税条約届出書

海外への支払い対して日本の源泉所得税が課される場合において、租税条約による減免の適用を受けようとするときは、その支払いを行う日の前日までに提出が必要となります。支払いの内容、受領者の所在地およびステータスによって提出すべき届出書の種類や添付書類が異なります。

外国法人または非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付申請書(源泉免除証明)

外国法人日本支店が受け取る収入について、外国法人であることに起因してその支払者に源泉徴収義務が課されるもの(例:貸付金の利子や使用料)について、その支払者に提示をすることで源泉徴収が免除される証明書の交付を税務当局に申請する書類です。有効期限が定められているため定期的に更新をする必要があります。なお、提出の検討が必要となるのは外国法人日本支店のみで、外国法人の日本子会社については検討不要です。

外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書

日本拠点に勤務する役員または従業員の方が海外の親会社からストックオプション等の株式報酬プランに基づき株式等の交付を受けている場合、日本拠点が3月31日までに前年分の権利行使状況等を記載した調書を提出する必要があります。

最終親会社等届出事項

前年の連結ベースでの総収入金額が1000億円以上の多国籍企業グループに属する日本拠点は、最終親会社のその年の事業年度末(最終親会社が12月決算の場合12月31日)までに最終親会社等届出事項を提出の上、最終親会社の翌事業年度末までに事業概況報告事項(マスターファイル)を提出する必要があります。

法定調書

法人の業年度にかかわらず毎年1月31日までに提出が必要とされる、主に源泉徴収の状況を報告する書類です。一般的に作成されるものとしては、従業員への給与や弁護士等の専門家報酬に関する調書などが挙げられますが、非居住者と取引を行った場合等に提出が必要となる調書もあります。

償却資産申告書

1月1日時点で減価償却資産を保有している場合、原則的に1月31日までに申告書を提出する必要があります。

事業所税申告書

東京都等一定の政令指定都市で、一定規模以上(原則、事業所床面積1000平方メートル超または/かつ従業者数100名超)の事業所を有する場合、事業年度終了日から2か月以内に申告が必要です。

その他各種申請書および届出書

オフィスの住所や代表者等に変更があった場合の異動届出書や、法人税および消費税における各種制度の選択・適用をする際等、届出が必要となる場合があります。

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料金等の具体的なご相談については、下記フォームよりお問い合わせください。追ってご連絡申し上げます。

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