: 2018 . 10
Corporate taxation to permanent establishment (PE) in Japan
Japanese taxation to a foreign corporation differs depending on whether the foreign corporation has a permanent establishment (PE) in Japan. This article summarizes taxation to a foreign corporation having PE in Japan.
外国法人課税(3):PE帰属利子の損金算入制限
外国法人日本支店に対しては日本子会社に適用されるような過少資本税制の適用はありませんが、外国法人日本支店に特有の恒久的施設(PE)帰属利子の損金算入制限規定が適用されます。 今回はPE帰属利子の損金算入制限規定の概要と、基本的な計算方法についてご紹介いたします。
PEなし個人非居住者の確定申告義務
海外に在住し日本の税務上非居住者とされる個人の方であっても、日本に賃貸不動産を有している場合などは日本で確定申告が必要となりますが、この他にも非居住者の方が確定申告をしなければならない所得があります。 日本に住所等を有さず、また、支店等の恒久的施設(PE)も有していない個人非居住者(「PEなし個人非居住者」)が確定申告を行う必要がある所得の概要をご紹介いたします。
外国子会社合算税制(5):租税負担割合
外国子会社合算税制の適用については、外国関係会社の租税負担割合が20%以上(または30%)であるかが重要な判定要素となります。 外国関係会社の本店所在地国における法人税率は目安としては有効ですが、厳密には日本の税法で定められた計算方法によって租税負担割合を計算する必要があます。そのため現地の法人税率が20%以上であったとしても、租税負担割合が20%未満となる可能性があります。
法人税法上の外国税額控除の概要
日本の税務上、内国法人に対しては世界中で得たすべての所得に対して日本の法人税等を課す全世界所得課税制度が原則的に採用されているため、二重課税の状態が発生し得ます。 この二重課税の調整措置として、外国税額控除という、外国の法人税を日本の法人税から控除することを認める制度が存在します。