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非居住者・外国法人への支払いに係る源泉徴収

日本国内の事業者が、非居住者や外国法人など海外の事業者と取引をする場合、通常はその海外事業者に対して日本から対価の支払いを行うことになりますが、その支払の内容によっては支払者に源泉徴収義務が課されることがあります。

今回は、非居住者または外国法人への支払いに関して支払者に課される源泉徴収義務の概要をご紹介いたします。

日本国内の事業者へ支払いを行う場合とはルールが異なりますので、これと同じ感覚で海外事業者へ支払いを行うと源泉徴収もれとなる場合があります。

源泉徴収の対象となる国内源泉所得

非居住者または外国法人に対しては、「国内源泉所得」として税法上規定されている所得について日本の所得税または法人税が課されます。

この国内源泉所得の中には、支払者に源泉徴収義務が課されるものが含まれています。

非居住者または外国法人に対するこの国内源泉所得の支払のうち、源泉徴収の対象となるものは以下の通りです。

下記以外にも源泉徴収の対象となる所得がいくつかありますが、あまり見かけないため割愛しております。

税率はすべて復興特別所得税を含めたものとなり、また、すべて国内において支払われることを前提としています。

1.任意組合等の利益分配

民法上の組合契約およびこれに類するもの(任意組合等)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、当該契約に基づいて支払われるものについては、源泉徴収の対象とされます。

源泉徴収の税率は20.42%です。

「恒久的施設を通じて」とありますが、日本に支店等の恒久的施設を有していない非居住者または外国法人であっても任意組合等における他の組合員のうちに内国法人や居住者が含まれている場合、所定の例外手続きを踏まない限りは、原則的にその非居住者または外国法人は日本に恒久的施設を有するものと解釈されています(若干ややこしい分野です)。

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2.国内にある土地建物等の譲渡対価

非居住者または外国法人から土地建物等(付属設備等含む)を取得した場合、取得した者は売却対価を支払う際に源泉徴収を行う必要があります。

源泉徴収の税率は対価の10.21%です。売却益ではなく対価の額に対して源泉徴収が行われます。

ただし対価の額が1億円以下、かつ、取得した者が自己または親族の居住を目的として取得する場合は、取得者による源泉徴収が不要とされています。

3.国内における人的役務の提供対価

国内において人的役務の提供を主たる内容とする一定の事業を行う者に対して支払う対価が該当します。

源泉徴収の税率は20.42%です。

「一定の事業」とは、芸能プロダクションのような事業や、弁護士や会計士等のいわゆる専門職に関する事業が代表例です。

しかしこの他にも、科学技術、経営管理等の分野に関する専門知識または特別の技能を有する者による役務提供も含まれると税法上幅広に規定されているため、判断が難しい場面があります。

4.不動産、船舶または航空機の賃料

国内にある不動産の賃料や、居住者または内国法人に対する船舶や航空機の貸付けによる対価が含まれます。

賃料対価に対して、20.42%の源泉税率が課されます。

不動産の賃料については、借主が自己または親族の居住を目的として借り受けている場合は源泉徴収が不要とされています。

5.預貯金・公社債等の利子

所得税法上、「利子所得」として取り扱われるものが該当します。

国内の金融機関に預けられた預貯金の利子や、公社債(日本国債、地方債、社債)の利子が代表例です。このほか、国内の営業所に信託された合同運用信託や公社債投資信託の分配金も含まれます。

源泉徴収の税率は15.315%です。

なお、振替口座簿により管理されている振替国債や振替社債については、所定の手続等を行えば国内法上の規定により源泉税が免除されます。

6.配当金

内国法人が支払う配当金や国内にある営業所に信託された投資信託等の収益の分配などが典型例です。

源泉徴収の税率は原則的には20.42%です。

ただし、上場株式の配当や公募投資信託の収益の分配等一定のものについては15.315%となります。

7.貸付金の利子

国内において業務を行う者に対する貸付金でその国内業務に係るものの利子がこれに含まれます。

一般的には下記の例のように、外国法人が内国法人に対して貸付を行った場合に外国法人が収受する利子がこれに含まれます。

外国法人 源泉徴収

源泉徴収の税率は20.42%です。

債券現先取引等により生ずる差益として一定のものもここでいう貸付金の利子に該当します。

8.使用料および無形資産の譲渡対価

国内において業務を行う者から非居住者または外国法人が受ける特許権等の工業所有権や著作権の使用料、またはその譲渡による対価が該当します。

機械装置等一定の用具の使用料も含まれるとされています。

源泉徴収の税率は20.42%です。

どこまでがここでいう使用料等に該当するのかの判断が難しい場合があります。

9.国内勤務に起因する給与、報酬または年金

給料、賞与等の給与所得の対象とされるもので国内において行う勤務に対応するものが該当します。

基本的には日本国内に勤務していた期間に対応する給与がこれに含まれます。

例外的に内国法人の役員に対する報酬については、その役員が日本国外にいて日本国内で勤務していない場合であってもその国外役員への報酬については源泉徴収の対象とされます。

源泉徴収の税率は20.42%です。

なお、日本に短期で滞在している外国人の方に給与を支払う場合、非居住者に対する支払として扱われる場合があります。

この他、退職手当等のうち居住者であつた期間に行つたに基因するものや公的年金等もこの区分に含まれます。

10.匿名組合分配金

商法上の匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配が該当します。

源泉徴収の税率は20.42%です。

匿名組合の概要はこちらをご参照ください。

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匿名組合分配金の税務上の取扱い

外国法人日本支店に支払われる場合

上記源泉徴収の対象となる国内源泉所得が外国法人の日本支店などの恒久的施設に対して支払われる場合であっても、支払者には原則的に源泉徴収義務が課されます。

ただし、支払いを受ける外国法人日本支店が支払者に「源泉免除証明書」を提示している場合、一部の国内源泉所得については源泉徴収が不要とされます(全てではありません)。

源泉免除証明書の提示により源泉徴収の免除が可能となる貸付金の利子を例とすると、以下のような取り扱いになります。

外国法人日本支店 源泉徴収

租税条約の適用による源泉税率の減免

日本が各国と締結している租税条約により、源泉税について税率の軽減または免除の適用を受けられる場合があります(減免の受けられないものもあります)。

租税条約の適用を受けるためには、事前に租税条約届出書の提出が必要となります。

国内源泉所得の種類や、非居住者または外国法人の所在地国等に応じて手続きが異なるため、場合によっては複雑になることがあります。

また、租税条約には上記の国内源泉所得の範囲を置き換える規定が含まれている場合があります(例:日印租税条約第12条)。

租税条約の適用手続きの概要については以下の記事をご参照ください。

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租税条約による源泉税率の減免手続

支払者に課される源泉徴収義務と税務リスク

非居住者または外国法人に対し国内において国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際に源泉徴収を行い、一部の例外を除きその徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを納付しなければならないとされています。

通常、源泉税については源泉徴収義務者に対して税務調査が行われ、源泉徴収もれがあった場合には源泉徴収すべきであった金額は支払者から徴収されます。また、不納付加算税や延滞税も別途、支払者に対して課されることになります。

したがって、非居住者または外国法人への支払いに伴う源泉徴収の税務リスクは、第一義的には支払者である源泉徴収義務者が負うことになります。

また、非居住者や外国法人に対して上記の支払いをする場合は専用の支払調書の提出が必要となることが多いので、この点もご注意ください。

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※この記事は、投稿日現在の日本の税法に基づく一般的な取扱いを記載したものであり、特定の事実関係によっては、税法上の取扱が大幅に異なることがあり得ます。この記事の情報に基づき具体的な決定や行為を起こす際は、当事務所、または他の税務プロフェッショナルに相談することをお勧めいたします。

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